雇用保険受給のための一連の流れについて

雇用保険
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雇用保険受給は、誰でも受給できる性質のものではないことに注意をする必要があります。
その目的が、再就職を支援するための手当てであるので、失業の状態にあることが前提です。

また、雇用保険に加入した時期が12ヶ月以上あることと、賃金支払いの基礎となる日数が月に14日以上が年間を通算して6ヶ月以上あることが前提となっています。
その手続きとしては、まず、離職後所属していた会社から離職票を貰います。

それから、最寄のハローワークに行き、求職の申し込みを行い、離職票を提出します。
その時に簡単に離職理由等を尋ねられますので、それに応じます。
なお、受給資格に該当しているかどうかをハローワークが判断して受給資格の決定が行われ、雇用保険受給資格者のしおりを貰います。

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受給説明会では、受給に関する重要事項の説明が行われ、その時に受給資格証明書、失業認定申告書が貰えます。
そして、4週間に一度失業状態の認定を受ける日にちが設けられていますので、その日に失業の認定を受けたら失業者の預金口座に基本手当が振り込まれるのです。

実際の運用面においては、失業の認定というのは事務的に行われているので、その認定日時点で就業の事実がなければ、ほぼ認められます。
なお、それまでに何らかの就業した事実があれば、正直にそれを申し出る決まりとなっています。

雇用保険の受給期間は、離職をしてから1年間となっていますので、もし離職してから1年間放置状態にしたままですと受給資格を失する場合もあります。
雇用保険受給の申請は早めに行うことが大切です。

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