雇用保険の大切な書類、雇用保険証明書

雇用保険
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雇用保険証明書とは、「雇用保険被保険者証」として、雇入れが始まってすぐに申請し、それを労働局が認め雇用されている事を証明している書類であり、また、それは雇用保険に加入しているという事実を証明するものです。

労働者を雇入れる雇用主は、その業種や規模等を問わず、農林水産業の一部を除きすべてが適用事業となり、その会社は、本人に変わって労働保険料を徴収し、雇用保険法に定められた各種届出をする必要が発生します。

また、雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、原則として正社員だけではなく、一定の条件を満たせばパート、アルバイト、派遣社員も被保険者の対象となります。

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例外としては、65歳に達した日以降に雇用される方、4ヶ月以内の期間・季節的事業に雇用される方などは、適用除外として雇用保険への加入が免除になる場合があり、他にも、雇用形態や労働時間によって被保険者として適用されないケースもあります。

会社や個人事業主が従業員を初めて雇入れを決定し、雇い入れた場合は、管轄するハローワークへ事業所設置届を提出し、所定の手続きを踏んだ上で、雇用保険被保険者資格取得届を提出する必要が発生します。

この届出によってハローワークから交付された雇用保険被保険者証は、通常会社側が保管し、退職する際に本人に手渡されるケースが多く、これは1人につき1枚のみの発行となっており、そこにある番号はその被保険者専用の番号になっています。

もしも紛失してしまった場合はハローワークにて再発行が可能ですが、時間もかかり、失業手当を受給する時や転職、再就職の際にも使用するため、大切に保管するよう心掛けましょう。

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