会社が経営危機に陥った場合には、会社更生法と民事再生法という2つの経営再建へ向けた手段があり、会社更生法では現在の経営陣は退陣することになり、株主や債権者に対して多大な影響を与えます。
一方の民事再生法は、経営陣が退陣する必要がなく、申立てには債権者の同意が必要ですが、更生法のように株主や債権者にすぐさま多くの影響を与えるわけではありません。
ですから根回しのきく利く中小企業では、民事再生法のほうが融通が利くので、経営再建の手段として用いられます。
民事再生申立を行うためには裁判所に一定の費用(予納金)を収めておくようにと決められていますが、この費用が納められない程に逼迫した状態では再建は難しくなります。
裁判所に納められた予納金は、監督委員の報酬として使われたり、送達や広告費用などに使われます。
負債額のよって裁判所に納める費用は異なり、申立てを行う裁判所によっても納める必要のある費用は違います。
東京の裁判所に申し立てを行う場合に必要な費用の目安は、5千万円未満の200万円、5千万円以上1億円未満の場合には300万円、1億円以上10億円未満の場合には500万円などと決まっており、1000億円以上になりますと1300万円以上となっています。
また申立てを行う企業の関連企業に対しては、1社ごとに50万円と決められていますが、関連企業の規模の大小により金額が変わってくることもあります。