民事再生法や破産宣告など、言葉は聞いたことがあるかと思いますが、倒産といっても会社は存在していたりします。
会社だけでなく個人も、ビジネスに失敗したり借金により倒産、という状態になることがあります。
倒産した法人や個人は、夜逃げしない限り、後始末をきちんとする必要がありますが、その際、裁判所が関与して整理を行うのが法的整理です。
ちなみに、裁判所が関与しない場合は任意整理と呼ばれます。
法的整理には、大きく清算型と再建型のふたつに分かれ、清算型は、主に破産法による破産手続きのことです。
倒産した法人や個人は財産をすべて処分し、それで得たお金を債権者に分配し、手続き後、法人は解散して消滅します。
個人の場合は、一定条件の下で債務を免責されます。
これが、破産宣告です。
一方、再建型は民事再生手続きのことで、倒産した法人や個人を存続させ、負債を軽減するなどして倒産状態から回復を目指します。
倒産しても会社が残っているのは、こちらの手続きを行っている会社だということです。
いずれにしても、裁判所が介入して手続きが必要となります。
手続きは裁判所によって若干の差異はありますが、膨大なものです。
また、無料ではできないため、いずれも申立時に費用が必要になります。
倒産するにもお金がかかります。
費用は裁判所によって基準が違いますが、きちんと整理するためには仕方のないことなのでしょう。
また、弁護士が介入すれば、その弁護士費用も別に必要になります。