民事再生法における監査委員とはどのような役割でしょうか。

民事再生
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民事再生法における監査委員とはどのような役割でしょうか。
監督委員とは、再生法手続が適正に進められるよう、その会社の業務や財産の処分状況を監督する役割をもちます。
監督委員は、裁判所により選任されます。

会社は、監督委員の同意を得た上で、借入などの行為をする必要があります。
民事再生手続きの開始や計画案の可否についての意見を裁判所に提出するのも監督委員です。
この計画が裁判所により認可されれば、あとは計画に従い返済を行っているかを監査する役割です。

そもそも、会社が倒産した場合、法的な倒産手続きには大きく2つの方法があります。
財産を全てお金に変え、債権者に配当してしまう清算型のいわゆる破産と、企業を再建してその収益から債権者に弁済を行う再建型手続きがあります。

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言葉では聞いたことがあると思いますが、再生型手続きの中にも、会社更生法にもとづいた更生手続きと、民事再生法にもとづいた再生手続きの2種類があります。
会社更生法は、大規模な株式会社を想定しています。

一方再生手続きは中小企業の再生を目的としていましたが、今では大企業も含めて広く利用されているようです。
民事再生法では、「再生手続が開始された場合には、再生債務者は債権者に対し、公平かつ誠実に権利を行使し、再生手続を追行する義務を負う」と定められています。

再生する債務者は公平・誠実義務があるということです。
しかし、法律で定めたところで本当に債務者が正しく再生手続きをするかどうかはわかりません。

債務者がこの義務から逸脱することを防ぐために、チェックをする機関が監督委員ということになります。
監督委員といっても、何名かのチームではなく、実は裁判所から1名の弁護士が選任されるだけです。

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