障害年金の要件とその問題

年金
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障害年金とは、国民年金法、厚生年金保険法などに基づき、傷病によって一定程度の障害になった者に対して支給される年金のことです。

その受給要件は、初めて医師や歯科医師の診察を受けた初診日において、国内に住所を有する20歳以上65歳未満の被保険者でかつ保険料納付要件を満たしている者が、傷害の認定日に障害等級1級または2級を受けている時に支給されます。

厚生年金保険法による場合は、初診日が厚生年金加入期間中であることが追加されます。
この年金は、事後重症という考えを取り入れていることから、初診日から65歳の誕生日の2日前までに請求をして認定されると、支給されることになります。

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なぜ65歳の誕生日の2日前かというと、法律上ある年齢に達した日とは、その誕生日の前日とされることから、65歳未満の要件を満たすには、誕生日の1日前では法律上65歳となってしまうため、その前日である2日前までが65歳未満となるためです。

その認定要件としては、初診日から1年6月経過した時点で障害等級が1級または2級の状態にあるか、1年6月を経過する以前に傷病が固定状態にあり、治癒の際に同1級または2級の状態にあることとなっています。

障害年金に関する問題として、国民年金制度発足時にその強制加入の対象者でなかった20歳以上の学生や被扶養者である配偶者が、旧制度による任意加入期間中に初診日がある場合に、現行制度での障害年金受給に該当する時であっても、初診日要件から受給できないという事例が発生しました。

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