適格退職年金とはどのような年金か

年金
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適格退職年金とは、企業が任意で行っている年金制度のひとつです。
厚生年金のように、企業とは独立した年金基金や基金型企業年金のような運営法人があるわけではなく、企業が運営主体となって運営されるものです。
必ず設置しなくてはならないものではなく、あくまでも任意の退職年金になります。

国税庁長官の承認を受け、税制適格の承認を受けることで優遇措置が受けられます。
退職年金、または退職一時金の支給を目的に積み立てられる保険で、事業主が契約者となり保険料の拠出を行いますが、保険金の受取人は従業員とするという条件があります。

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加入者となる人は、役員や個人事業主、日雇いや臨時、嘱託の人以外となっています。
予定利率は、5年以内の一定期間ごとに見直しが行われ再計算され、掛け金や給付額は適正な年金数理に基づき計算されるように決められています。

積み立てられたお金は、もし従業員が退職する場合に解約が行われる場合であっても、事業主には返されないように決められており、解約返戻金はありますが事業主には返されないので、従業員に支給することになるのです。

掛け金の支払いが困難な場合を除いて給付金の減額は認められておらず、特定の従業員だけを特別に優遇するなどの措置を取ってはならない決まりもあります。

しかし、この年金制度は新しく確定給付企業年金法が施行されたこともあり、平成14年4月以降に新規契約ができなくなり、平成24年3月末日をもって税制上の優遇が受けられないように廃止されました。

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