公的年金控除は、年金額と年齢に応じて決められています

年金
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公的年金などを一定額以上に受け取ると、その年金には雑所得が課税されます。
しかし、年金控除があるため、税制上優遇されています。
公的年金として認められているのは、国民年金、厚生年金、適格退職年金、確定拠出年金の老齢年金、恩給などがあり、生命保険など、個人年金は公的年金とは認められていません。

年金収入がある人で、公的年金の控除を超えた年金をもらっている場合、その超えた部分については、雑所得として5パーセントが源泉徴収されます。

公的年金控除は年金額と年齢に応じて決められており、65歳以上の人が税制上優遇され、65歳未満の人でも、年間の年金が70万円以下の人は全額控除、65歳以上の人で120万円以下の人は全額控除となっています。

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それ以上年金をもらっている人は、年金額によって控除額が決められているのです。
そのため、65歳未満では70万円、65歳以上では120万円を超えると、確定申告が必要になります。

つまり、年金を控除額よりそれ以上取得していると、年金を受け取る時点で雑所得として差し引かれるのです。
そして、翌年の3月15日までに雑所得として、確定申告して計算する必要があります。
年金のなかでも、遺族年金や障害年金は全額非課税です。

したがって、課税所得にも含まれず、源泉徴収なども一切ありませんし、もちろん確定申告も必要ありません。
昨今は、年金から後期高齢者医療保険や介護保険料、市民税なども差っぴかれるようになっているため、生活が大変になっていますが、年金は控除も多くなっているのです。

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