年金を受給する際には、10%の税率で源泉徴収がされています。
そして、この源泉徴収額と納税額との精算が確定申告で行われることになります。
退職後に受け取る公的年金にも雑所得として税金がかかりますが、これは他の雑所得とは異なり、色々な控除が設定されていますので、その内容を把握しておくことが非常に重要になってきます。
独自の計算方法になりますので、確定申告をすれば、老年者控除などの控除を受けることができるのです。
老年者控除とは、65歳以上で年間収入金額が1000万円以下の人が、確定申告をすれば50万円の控除が得られるというもので、これらの所得控除を受けるためには、社会保険庁から11月ごろに送られてくる「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記入し、毎年12月5日までに提出することが必要となります。
これは、退職以前に会社に毎年提出していた「扶養控除等申告書」と同じ性格のものと思えば大丈夫です。
この扶養控除親族申告書を提出すると、受給時に源泉徴収される税額は月割控除を引いて計算されます。
そして確定申告では、最低でも70万円を差し引くことができ、収入の総額から基礎控除などの定額控除と定率控除を引いた金額が雑所得として税金の対象となるのです。
しかし、65歳未満で受給額が108万円未満、65歳以上で受給額が178万円未満の人は、扶養親族申告書を提出する必要はなく、源泉徴収もされませんので確認しておきましょう。