障害者年金について説明をします。
障害の原因となった病気や診察のために初めて病院にかかった日から1年6カ月を経過した日、または病気やケガが治った日のどちらか早い日において、一定の障害の状態であると認定された場合に支給される年金です。
国民年金から支給される障害基礎年金と、厚生年金から支給される障害厚生年金があります。
それぞれ支給される金額も請求方法なども違いますので、自分がどちらの障害者年金を請求するのかしっかり覚えておきましょう。
障害基礎年金の受給要件は、簡単にいえば、初診日において国民年金の被保険者であるということです。
また、直近1年間に保険料の滞納がないかなどもチェックされます。
そして、障害厚生年金の受給要件は、こちらも同じく初診日において厚生年金の被保険者であるということで、直近1年間に保険料の滞納がないこととなっています。
年金を受け取るための大事な要件として、どちらも障害等級を満たしていることが必要で、障害基礎年金には1級と2級の障害等級があり、厚生年金では1~3級までの等級があります。
年金のそれぞれの金額ですが、障害基礎年金は等級によって金額が決まっています。
障害厚生年金の場合は、標準報酬をもとに計算をしていきますが、その金額とは別に等級が1級または2級の場合は障害基礎年金も合わせて障害年金が支給されます。
そして3級は、決まった金額になっています。
障害年金と障害者手帳はつながっているかのようにみえますが、これは全く関係ありません。
現在障害者手帳が2級であっても、障害者年金の等級が2級とは限らないのです。