国民年金の保険給付には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などがあります。
このうち、障害基礎年金について説明します。
この年金の受給要件は、初診日において被保険者であったものか、またはかつて被保険者であったもので日本に住む60歳以上65歳未満の者が、障害認定日に障害等級一級または二級の状態であった場合に支給されます。
障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月のうちに症状が固定した日をいいます。
初診日が20歳より前にある場合には、障害の状態にあり20歳になった日、もしくは20歳になった後に障害の状態になった時からこの年金が支給されます。
ただし、本人の前年の所得が一定以上ある場合には、全額または2分の1が支給停止になります。
また、その他の受給要件としては、保険料納入期間と保険料免除期間を合わせた期間が、原則として加入期間の3分の2以上あることが必要です。
支給される金額は、二級では満額の老齢基礎年金と同額(月額約60000円)で、一級の場合はその1.25倍とされています。
受給権取得後、受給権者によって生計を維持していた子(18才未満)がいる場合は、加算があります。
その他、詳しい事は市役所や日本年金機構に問い合わせましょう。
また、申請には医師による診断書などが必要となりますので、医療機関に通院や入院している場合は、医師やソーシャルワーカーに相談すると良いでしょう。