在職老齢年金とは、60歳を過ぎた時に労働による収入を得た場合に、そうして働きながら得た収入と年金の合計金額が一定以上になった時に、年金の額の方が全額もしくは一部減額される制度のこと自体、またはそのような形で受給したお金のことを指します。
この制度は、70歳未満で勤める会社の厚生年金に加入した場合や、70歳以上でも厚生年金が適用される事務所などに勤めた場合も含めて適用されます。
平成23年度現在では、60から64歳までの間で、給料と月単位の年金との合計額が28万円を超えた場合、65歳以上では46万円を超えた時に、年金の減額が適用されることになっています。
この時に減額の是非を決定する計算に使う給料では、正式には総報酬月額相当額という考え方が適用されます。
これは、月ごとの給料額を示す標準報酬月額と、直近1年間のボーナス総額を示す標準賞与額を使って計算するもので、総報酬月額相当額を導く計算式は、標準報酬月額に標準賞与額を12で割った数値をプラスすることで求められます。
この総報酬月額相当額と先ほどの年齢別基準合計額を比較して、総報酬月額相当額が上回った場合に年金減額がなされることとなります。
そうした場合で減額される金額は、総報酬月額相当額に月額年金を加えたものから28万を差し引き、それを2で割った金額で算出されます。
こうした在職老齢年金が適用される時に最も注意したい点が、直近1年間に高額賞与を受けた場合で、給料の割に総報酬月額相当額が高まることによって、結果的に減額計算結果も高額となりやすい点です。
したがって、過去1年間の賞与状況を確認する必要があります。