学生を初めとして知っておきたい国民年金保険料の免除・納付猶予制度

年金
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日本国内に住む20歳から60歳の人は法律によって加入が義務付けられている国民年金の保険料の納付については、金融機関やコンビニエンスストアで納付する他に、口座振替も利用できます。

また、保険料を支払うのが困難である場合には保険料の免除や納付の猶予の措置が用意されており、この免除や納付猶予になった期間に関しても将来受け取る年金の受給資格を得るための期間に算入されます。

中でも学生の場合は「学生納付特例制度」が用意されており、本人の所得が一定以下であれば、大学や専門学校に在学する人や通信制や夜間過程の人も対象です。
なお、その際には家族の所得は問われません。

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もし、20歳を過ぎて学生であった時に保険料が払えないからといって未納にしてしまうと、それ以降で障害や死亡といった不慮の事態が生じた時に、受けられるはずの障害基礎年金などが受けられなくなります。

しかし、この制度を利用しておけば納付猶予と同様に受給資格期間に含まれるだけではなく、保険納付済期間と同様に扱われるので、障害基礎年金などの支給要件を満たすことができて安心です。

20歳での加入にあたって、手続きをするのを怠ってしまうのはもちろん、こういった制度の活用ができていなかった人で、後に障害などを負って経済的に苦しんでいるケースがあります。こういった事態に陥らないためにも、収入の少ない学生はもちろん、保険料の納付に困った場合には、各自治体の窓口などに相談をすることが重要です。

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