国民年金保険料には免除制度があり、一定の要件を満たすと全額から4分の1が免除されます

年金
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65歳以上からもらえる年金は色々な問題が取りざたされていますが、毎年定期的かつ継続的に給付される金銭のことを指します。

大きく公的年金と私的年金に分かれ、日本の年金制度は3階層になっており、公的年金は1階にあたる国民年金、2階にあたる厚生年金と共済年金が該当し、私的年金は3階にあたる企業年金などがそれに当たります。最低限の補償を行う国民年金制度には、原則として20歳以上60歳未満の国民は義務として強制的に加入することとなっています。

年金に加入し、毎月掛けるまたは納める場合は「国民年金」と呼ばれますが、実際に年金を受け取る場合には、年金の種類によって、「老齢基礎年金」、「遺族基礎年金」、「障害基礎年金」などと呼ばれます。

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資格期間が25年以上あり、65歳になった時から年金を受給できます。国民年金保険料は、平成26年現在月額15,040円となっていますが、徐々に見直しを図り、平成29年度には月額16,900円に固定する計画です。

様々な事情から保険料の納付が困難な場合は、保険料免除制度が存在します。例えば、所得が一定額より少ない場合や、失業したり災害にあったりした場合などは、本人の届け出や申請により免除されます。

免除額には、全額免除から4分の3、半額、4分の1、納付猶予があり、保険料は納付期限より2年経過すると徴収する権利が時効により消滅しますので、後から納付しようとしても出来なくなります。そうなると受給年金額が減少したり、受給自体ができなくなるケースもあるので、納付できない場合は保険料免除制度を利用しましょう。

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