借金問題を解決する債務整理には、いくつかの種類があります。
周囲の人や家族にも知られずに解決できる方法もあり、それは任意整理と呼ばれる手続きです。
自己破産は官報に名前が載りますから周囲の人にも知られてしまいますが、任意整理は家族にも知られてしまうことが無く手続きをすることが出来ます。
裁判所を通さず、依頼を受けた弁護士や司法書士が債務者の代理人となって、直接債権者と交渉をします。
裁判所に出頭する必要もありません。
弁護士や司法書士が代理人となった時点で、債権者は借金の督促ができなくなりますので、家族や職場に迷惑をかけることもなくなります。
しかし、ブラックリストには載ってしまうため、任意整理後5年ほどの間は、新規でローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることは出来ません。
銀行から新たな融資を受けることも、この期間は難しくなります。
インターネットで検索をすると、債務整理後でも融資が可能な金融業者のサイトが多くありますが、金利が高く設定されていたり、限度額が制限されていたりするので、新たなトラブルの種になりかねず注意が必要です。
また、自己破産は借金の支払いが免除となりますが、任意整理は適正な金利で計算をし直して、多く払い過ぎた利息分を取り返し、残った借金は返済することになります。
債務整理には、民事再生や自己破産、任意整理などの方法があり、それぞれにメリットとデメリットがありますので、まずは弁護士事務所などに相談をして、自分に合った解決方法を探しましょう。