借金整理には「任意整理・特定調停・個人再生・自己破産」という4つの方法があり、どの方法で借金を整理するかは借金の総額や債務者の事情で変わってきます。
一般的には困窮の度合いが比較的低い場合は任意整理で、続いて特定調停、個人再生、自己破産となります。
債務者の事情によっては希望する方法g選べない事もありますので、最適な方法を選ぶには司法書士や弁護士等の専門家に相談してみましょう。
話し合いで整理する方法の任意整理は、比較的借金総額が低い債務者に向いています。
申し立ての要件は特になく申し込み先は裁判外手続きになり、根拠となる法律は民法、利息制限法、出資法になります。この方法は連帯保証人がいたり破産を避けたい等、免責が得られない時に選択しますが、株式会社の取締役や弁護士、税理士の方は欠格事由で退職になるので注意が必要です。
一番困窮の度合いが高い債務者に最適な方法が自己破産で、支払い能力が無くなった債務者が破産宣告を受け、その後の手続きで免責を受けられます。
この免責を受ければ借金を免除してもらえますが、差し押さえ禁止財産と言われる財産以外は失います。
差し押さえ禁止財産とは、生計を共にする親族や、衣服・寝具、生活に必要な3月間の食料と燃料、農業を営む者の器具等で、再スタートを切る為に必要最小限の物が差し押さえ禁止財産となっています。免責後の借金は綺麗に無くなりますが、財産が全く無い状態からの再スタートになりますので、自分に合っている方法を選択する事が重要です。