任意整理と個人民事再生の債務返済を続けるものと、返済義務を免除される自己破産があります

任意整理
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複数の貸金業者から借金をしてしまい、返済能力を超えた債務を抱えてしまう多重債務に陥った場合には、債務整理を行うのが生活再建の近道です。その方法の一つに任意整理があり、貸金業者と話し合いを行い合意を得ることで利息のカットなどに応じてもらい、この合意に基づいた方法で借金を返済していく方法となります。

これは裁判所を通さずに行うことができますが、個人で交渉するには法的な知識が必要な上、貸金業者が交渉に応じない場合もあるので、弁護士などの専門家に依頼して交渉をしてもらうのが一般的です。

同時に利息制限法の上限金利を超える分の利息を支払っていた場合には、この払い過ぎた過払い金を取り戻すことも可能で、こうした交渉も合わせて行われることがあります。

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借金を返済していく方法としては、裁判所に民事再生の申立てを行うことで貸金業者などに債務を圧縮してもらい、原則3年の間にこの債務を支払っていく方法もありますが、これらの方法に関しては安定した収入やその見込みが必要です。

その為、失業などの状態で返済していく見込みが立たない人には自己破産が有効な方法となり、条件を満たせば借金の返済義務が免除されます。
自己破産といっても一定額以上の財産を手放すだけで良く、生活必需品などの没収は無いのでそれほどの心配は要りません。

ただし、自己破産の際には一部の職業に就けないという一時的な制限も受ける点には注意が必要です。
過払い金の額が大きい場合は任意整理だけで済むケースがあるなど、個々の状況により最適な債務整理の方法は違うので、まずは専門家に相談しましょう。

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