特許訴訟は、正確には特許権侵害訴訟といいます。
特許権侵害訴訟として求めるものは、侵害対象となる行為や出荷製品の差止請求、特許権を侵害して市場で販売された製品がある場合には不当利得の返還請求、そして不法行為としての損害賠償請求が民事上の請求の主なものとなります。
特許にまつわる紛争解決手段としては、警告、実施許諾、判定請求、調停、刑事告訴、関税定率法による輸入差止請求、本案訴訟、仮処分申立などがありますが、近年、報道でよく取り上げられる特許権侵害訴訟は、もちろん本案訴訟が引き起こされた例が主流です。
まず特許権侵害訴訟においては、原告側、すなわち、特許権を侵害されたとして訴えを起こした者が、特許請求の範囲を特定するための説明をしなければなりません。
これには、技術的な内容にも詳細に触れる必要があります。
また、その中で、何が争点となるかを明確にします。
争点にならない部分に関しては簡略化しても構いません。
こうして、口頭弁論にて攻防の末、侵害の有無を裁判所が認定することになります。
特許訴訟の場合には、特許の性質上、迅速な判断が要求される訴訟です。
特許侵害の有無が判断されないことには、市場にででいる製品を回収すべきかどうかが分からない状態で何か月も放置されることになってしまいます。
また、特許を侵害しているかどうかが分からない状態でいる場合には、それに基づく製品開発が遅れることになるというのも、迅速な判断が必要な大きな理由です。