発明が特許登録される要件と出願の流れ

特許
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何か今までに無いもの、あるいは今まであったけれど従来のものより便利なものを考え出すことを発明と言います。
これを法的に守る為に特許制度がありますが、この登録に必要な要件を満たさなければなりません。

それには、産業上利用出来るという「産業上の利用可能性」、今までには無かった新たなものであるという「新規性」、既に知られている技術から容易に出来るものでないことである「進歩性」、誰よりも先に出願しているという「先願主義」があります。

これらの要件を満たしている発明に対して特許出願をすることになりますが、この出願には様式が細かく規定されている他に、出願から登録までは少なくとも数年はかかる点に留意が必要です。

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いくら優れたアイデアであっても、書類の不備があっては審査の対象にならないばかりではなく、出願してから3年以内に審査請求をしなくてはなりません。手数料に関しても、出願の際に15,000円分の手数料がかかる他、審査請求時には118,000円に加えて、保護を受けたい項目の請求項1つにつき4,000円という手数料がかかります。

非課税の個人・法人などに関しては、免除及び減免の制度もあるので活用しましょう。
また、こういった発明の特許出願に関しては、弁理士資格を持った人が窓口となり代理申請を依頼する事が出来ます。

もちろん、依頼には費用の負担は必要ですが、日本弁理士会では無料相談も受けているので、そういった機会を利用して、より確実に出願が認められるようにする為のノウハウなどについてアドバイスを得るとよいでしょう。

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