前年度の年度更新の際に申告・納付した労働保険料が、確定した金額より多ければ還付されます

労働保険
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事業主は、労働者を一人でも雇っていれば労働保険に加入して、労働保険料を納付しなければなりません。雇用保険と労災保険の2つの保険を総称して労働保険と言い、労働保険料として毎年一緒に納付します。但し、年度当初に概算額を計算して申告・納付し、翌年度の当初に確定した保険料を申告して精算しなければなりません。

従って、事業主は前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を同時に申告して納付することになります。この手続きを年度更新と言いますが、様式と説明書が管轄する労働局から送付されて来ます。あらかじめ労働保険番号、事業主名、所在地、保険料率が印書されているので、内容に間違いがないか確認して下さい。

保険料と一般拠出金の算定には前年の1年間に支払った賃金総額が基礎となり、前年度分は確定しています。当該年度については、保険料算定の基礎となる金額は未確定ですから、あくまで見込み額の総額を記入することになります。

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但し、その額が前年度の賃金総額の100分の50から100分の200の間の場合は、前年度の賃金総額をそのまま申告年度の賃金総額の見込み額として記入しましょう。
その上で、各保険の料率をかけて保険料の金額を算出します。

前年度の年度更新の際に申告・納付した労働保険料が、確定した金額より多ければ還付され、少なければ不足金として納める必要があります。

還付金が発生した場合は、概算保険料や一般拠出金に充当することもできますが、還付請求を行うことも可能です。
その場合は還付請求書を提出する必要があり、現在は様式がOCR化され、従来の様式は使用できないので担当者は注意しましょう。

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