債務整理の種類と比較、メリットとデメリット

債務整理
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債務整理の手続きには、主に「任意整理」「民事再生」「自己破産」といった方法があります。
それぞれの方法を比較してみると、手続きの種類によって内容の違いやメリット、デメリットがあるので知っておきましょう。

任意整理は、債権者と債務者が裁判所を通さずに直接、示談によって債務の圧縮や、利息制限法の利息を提供した、利息の支払額の減免を求める手続きです。
メリットとして、裁判所を通して公的に行うものではないので手続きが比較的簡易なことや、手続きを行っても個人信用情報機関にその事実が反映されない(ブラックリストに載らない)ことです。

デメリットとしては、公的にではなく私的に行うものなので、債権者に手続きに応じてもらえないことがある点や、弁護士などの専門家に依頼しないと独力では手続きの遂行が難しいことです。
民事再生は、裁判所を通して借金の減免や、金利部分の支払い義務の減額もしくは免責を行う手続きです。

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メリットとしては、公的機関を通した正式な手続きなので、手続きが開始されると取立が止むことや、借金の元金を圧縮したり金利の減免を行っていける点があげられます。
また、自己破産と異なり免責の不許可事由がないのもメリットのひとつです。

デメリットとして、手続きを行うと数年は金融機関からの借り入れが困難になること、裁判所を通すので手続きが複雑であること等です。
自己破産は、全ての債務(元金・金利)を帳消しにする手続きで、メリットとして、自己破産が決定されると全ての債務を免責される点です。

また、基本的には、ほぼ全ての財産を処分される点や、金融機関からの借り入れが数年間、困難になる点等がデメリットです。
このように債務整理には種類があり、それぞれメリットとデメリットがありますので、債務者個々の状況によって使い分けるのが妥当でしょう。

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