個人民事再生を行ったときのデメリットとして挙げられるのは、手続きが煩雑であること

民事再生
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多重債務などで経済的に行き詰った際の債務整理の手続きとして、個人民事再生があります。
このメリットは、住宅などの高額な財産を手放さずに大幅に借金を圧縮でき、また、自己破産のように適用の際に免責不許可事由がないということにあります。
逆に、デメリットも当然存在し、具体的には以下の通りです。

まず、継続して、反復的に収入を得る見込みがある者しか手続きを行うことができません。
次に、個人民事再生は裁判所を通して行われるので、手続きが煩雑です。
弁護士や司法書士などの専門家を通さずに自力で手続きを行うのは専門知識がない者には困難です。
また、裁判所を通すこともあって、手続きを行ったことが官報に記載されます。

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ただし、一般人が官報を見る機会は非常に少ないため、この点はあまり気にしなくても良いかもしれません。
同時に、信用機関にも手続きを行ったという情報が登録されるため(いわゆるブラックリストに載るという状態になります)、ローンを組んだりクレジットカードを作ることが数年間は非常に困難になります。
手続きを行っても、債務を整理したい金融機関を選ぶことができず、一括して債務整理が行われます。

さらに民事再生を行うと、連帯保証人がいる場合には連帯保証人に多大な迷惑がかかります。
個人民事再生では、取立禁止効果は保証人には及びません。
保証人がいる場合には支払いの義務は保証人に移ってしまいます。

このような短所をあらかじめ把握し、手続きを行うかどうかを慎重に判断しましょう。
債務整理には、他にも任意整理や自己破産など種類があり、それぞれ長所と短所が異なります。
自分の状況を正確に認識して、どの手段を選ぶのかを手続き前に冷静に判断することが重要です。

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