借金を整理するには、弁護士や裁判所を介して法的手続きによって解決する債務整理があります。
しかし問題なのは、そもそも返済に困っているのに弁護士等に依頼するお金なんてあるはずがないと諦める方も多く、そんなお金があればいくらかでも返済にあてると考えている方です。
もちろん間違いではなく、考え方次第では筋が通っていますが、まずは債務整理にかかる代理費用について詳しく知って下さい。
一般的には「着手金」「基本報酬金」「成功報酬金」などがかかります。
さらには「相談料」などもかかったりしますが、最近では相談料金は無料で受け付けている弁護士事務所も少なくはありません。
細かい料金は弁護士事務所により異なるため、きちんと確認しておく必要があります。
実際に債務整理に入ると、弁護士側が債権者へ通告します。
そうしてその時点で債務者は返済義務がいったん停止します。
また、債権者の返済請求や取立て行為を一切禁止されます。
つまり、この間は借金地獄から一時解放されて、生活を立て直せる期間になるというわけです。
働いたお金で借金の返済ではなく、弁護士費用を支払っていくことになります。
しかし、それでも弁護士費用を支払うのが苦しいと言う人もいます。
そんな方に用意されたのが、「弁護士費用立替制度」です。
または「弁護士費用補助制度」というものもあります。
文字通り、弁護士費用を一定期間立て替えてるか、もしくは足りない分を補ってもらえるという制度です。
金利、手数料などは一切なく、債務者にとってはありがたい制度です。
こういった制度もあることを踏まえて、弁護士に依頼してみましょう。