企業が資金繰りに失敗して、債権者に対する債務の返済が不可能になると、再建を図るのか、それとも、倒産債務整理を進めていくかの選択を迫られることになります。
再建を図ることに決めた場合には、民事再生法や特別清算、会社更生法の助けを借りることになりますが、再建することが不可能であることがはっきりしている場合には、破産法によって手続きを進めていくことになり、後者の手続きを進めていくにあたっては、公的な手段、すなわち、裁判所を通して行う場合と、私的な手段で行う場合の2種類があります。
裁判所を介した公的な処理を選んだ場合は、裁判所が選任した破産管財人の下で処理が進められていくことになります。
この破産管財人には通常弁護士が当てられることとなり、破産の申立権者は一般的には債務者ですが、債権者も申立が可能です。
債権者が申立を行った場合に関しては、申立費用は債権者の負担となります。
他方、私的に任意整理を行う場合には、債務者である経営者や株主が、破産手続きを弁護士に委任して進めてもらうことになります。
公的な破産手続き処理の場合、公正な手続きが保証されることになる一方で、予納金というコストが別途かかります。
予納金がかかるのは、破産手続きが犯罪の手続きではないために、税金を投入することができないからです。
したがって、破産管財人に対する費用は申立人が負うことになるので、これが予納金が必要となる所以となっています。