140万円以下の債務整理相談なら司法書士にも依頼できます

債務整理
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現在の日本には、多大なる借金を抱えて困難に陥っている人が少なからず存在します。
そういった借金問題が原因で自殺や夜逃げなどに至ってしまうことを防ぐために、借金額を減らして過重な金利負担から解き放たれる手段として債務整理というものがあります。

債務整理には「過払い金返還請求」「任意整理」「自己破産」「個人再生」の4種類がありますが、2003年の法改正に伴って、140万円以下の借金については、交渉権や簡易裁判所の訴訟代理権が司法書士にも認められるようになっています。

ですから、借金額が140万円を超えないケースであれば司法書士への債務整理相談が可能で、その計算は1社ごとに行われるものである為、仮に合計額が500万円であっても、1社ごとの借り入れがそれぞれ140万円以下であれば代理権の範囲内となります。

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しかし、自己破産や個人再生では申し立てが地方裁判所になりますので、司法書士が行える範囲は書類作成のみとなり、申し立ては本人が行うことになります。
この場合は弁護士へ依頼したほうがメリットが多いと言えるでしょう。

過払い金返還請求の場合は裁判所を通すことなく消費者金融といった貸金業者など債権者との交渉が可能となる為、個人による負担は軽く済み、完済のものがブラックリストに登録されることもありません。

また、任意整理においても裁判所を通さずに交渉が可能で、督促は直ちに停止されるうえ将来利息もカットとなり、加えて官報への掲載もありませんので第三者に知られる心配も不要です。このように債務整理には様々なメリットがありますので、借金に悩んでいる人は、是非専門家への債務整理相談の依頼をお勧めします。

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