就業規則の労働契約上の法的効力

就業規則
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就業規則とは、使用者が策定する労働条件を画一的に定めたルールをいいます。
つまり、使用者が作成する労働条件に関する職場のルールのことです。

例えば、就業規則(以下、就業規則のことを便宜上、単に、規則と呼称します)で、正社員の就労時間は9時からと定められた場合、その事業所における正社員の就労時間は一律して9時からとなります。
なお、正社員と非正規雇用の社員において異なる規則を作成することは差支えがありません。

規則は労働基準法上、適法な作成手続きを経た上で、労働基準監督署へ届け出ることが要求されています。
この届出の手続きを経なければ、時間外労働に関する免罰的効力(時間外労働をさせたとしても使用者が罰則に問われない)という法的効力が生じません。

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このように、規則の労働基準監督署への提出によって、公法的な効力が生じます。
また、労働者との関係においては、規則は内容が合理的であり、労働者に周知の手続きを取ることによって、規則がはじめて労働契約の内容となるという法的効力を有します。

つまり、労働者との関係においては、規則は作成するだけでは労働者を拘束せず、内容の合理性と周知の手続きによってはじめて労働契約の内容として労働者を拘束するということになります(労働契約法7条)。

このように、規則には公法的な側面と私法的な側面があり、非常にわかりにくい面があります。
規則について疑問な点がある場合には、専門家である社会保険労務士への相談がお勧めです。

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