使用者と労働者から見た就業規則

就業規則
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就業規則は、労基法によって、常時10人以上の労働者を使用する使用者は作成義務を負うものです。
作成した内容に関しては事業場の過半数の代表に意見を聴き、この意見書と合わせて労働基準監督署長に提出する事となっています。

この記載事項には10項目が労基法で規定されていますが、その中には必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」である始業・終業時間、休憩・休暇・休日、賃金の締日と支払日、昇給と退職制度があります。

一方で、項目に該当するものがある場合に記載する「相対的必要記載事項」という、退職手当や臨時の賃金、その他事業場の労働者全てに適用される定めを記載するものがあります。

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規則という名前は付いているものの、学校の校則のような行動規範や遵守すべき項目だけを示したものではなく、雇用契約を包括的に取りまとめたものが就業規則です。

その作成ですが、項目が規定されていると難しく感じるかもしれませんが、モデルのひな形が厚労省のホームページでダウンロード出来る様になっており、項目を各事業場に合わせて記入すれば比較的簡単に完成する事が出来ます。

これから規則を作成する予定のある事業者は参考にしてはいかがでしょうか。
就業規則は、条件面の最低限の基準の効力を持つもので、労働契約よりも優先されます。

通常の生活の中では日々働いていても意識しない存在かもしれませんが、改めて勤務先の就業規則をしっかり確認しておく事が、いつ起こるか分からないトラブルに備える為にも重要だと言えます。

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