就業時間や休憩および休日に関する就業規則の作成

就業規則
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労働時間と休憩、および休日に関する事項は、必ず就業規則へ書いておかなければいけない「絶対的必要記載事項」です。
労働時間には、「法定労働時間」という概念と「所定労働時間」という概念があり、所定労働時間は法定労働時間を超えることはできません。

法定労働時間とは、労働基準法に労働時間の限度として定められた労働時間で、所定労働時間とは、就業規則や労働契約で定められた労働時間より休憩時間を引いたものです。

また、法定労働時間を越えてしまったら時間外として、それを法定外労働時間と言い、所定労働時間を越えた法定労働時間以内の時間外労働を所定外労働時間と言います。
就業時間は所定労働時間の意味として用いられ、就業規則を作成する場合には、その原則的な体制について記載する必要があります。

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シフト制の場合もそのシフトを全部記載する必要があり、変形労働時間制を採用している場合も、基本となる始業と終業の時刻、休憩時間は具体的に記載しなければなりません。さらに、始業時刻の繰り上げや繰り下げなどについて、1日および1週の所定労働時間についても記載します。

続いて、休暇と休日については休日出勤と所定休日の違いを明確に記載し、祝日に関しては、休日の割増賃金を支払う必要がありませんのでその旨を明記します。
また、振替休日の場合は事前に振替日を指定して通知し、4週4休を確保するようにします。

時間外労働に関しては、申請書などの提出を義務付けて適正化し、遅刻・早退・欠席・外出などについても手続きを定めておく必要があります。
このように、就業時間に関する規定を記載することは、労使間のトラブルを防ぐ為にも重要です。

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