運送業で期待される就業規則の役割

就業規則
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運送業において、就業規則で定めなければならない規定は他業種と比べて多く特殊です。運行管理の規定では、過労防止を配慮した勤務・乗務時間を定めて、これを基に乗務割を作成する流れになっており、休憩時間や睡眠の為の時間を適正に管理しなければなりません。

また、乗務員に対する安全確保上必要な指導監督を行っているかどうかも求められ、他にも、車両管理についての規定も必要です。
労働時間に関しては、トラック運転手の労働条件の改善を図るため、労働大臣告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」という告示が出ているので、それに沿って規定も必要とされます。

そこでは、運送業では労働時間に関しての定義が他業種と違って特殊であるため、始業時間から終業時間までを拘束時間と定義し、その中で荷待ちを含めた手待ち時間と実質的な運転・整備などの作業時間を労働時間としています。

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一方、仮眠を含めた時間は休憩時間で、もう一つ休息期間というものを設けることも求めており、それは勤務と次の勤務の間の期間のことを指し、睡眠時間を含む労働者の生活時間として全く自由な時間のこととしています。

1日に8時間以上の休息期間を求めており、1日の拘束時間も基本的には13時間以内としています。
また、こうした時間を明確化して管理することで適正な残業代の支払いがされるようにする狙いもあります。

最後は安全確保に対する規定で、一般的な企業より厳格な飲酒運転や交通違反・事故への罰則規定を盛り込むことも望まれます。
運送業の就業規則は、過酷と言われる自動車運転者の労働環境の適正化の役割も担っている面もあるのです。

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