常時10人以上を使用する使用者には就業規則の作成義務が生じ、労働条件や服務規律の実態に合わせたものを作成する必要があります。
また、常時10人使用というのは正社員だけカウントされるのではなく、パートやアルバイトなども含めて10人以上の労働者を使用するのが常態の場合を指すので、気づかずに作成していないという事が無いようにしましょう。
就業規則の作成にあたっては、必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項というものがあり、これらを記載していなければ適正な届出をしているとは言えず、場合によっては受理をされないこともあります。そこで、これから規則を作成する人をサポートしてくれるのが厚生労働省のホームページです。
こちらには「モデル就業規則」というものが用意されていて、WordかPDF形式のひな形をダウンロードする事ができます。Wordであればこの企業の会社名や実態に合う時間などの数字を入れるだけで必要最低限の就業規則が作成できるようになっており、詳しい内容についての解説文も合わせてダウンロードが可能です。
こちらには、絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項が掲載されているので、相対的必要記載事項で自社に無い制度がある場合は削除が可能ですが、他に全労働者に適用される事項を定める場合には追加が必要となります。
厚生労働省のホームページの他にも、社会保険労務士などにより無料のひな形も提供されているので、これらを参考にすることができます。