契約社員を雇用する際に必要な就業規則の整備

就業規則
スポンサーリンク

企業が契約社員を採用する際に注意が必要なのは、就業規則に正社員を想定したものしか用意されていない場合に、この規則が適用される点です。
その場合、正社員にしか適用するつもりのなかった退職金などの制度も適用対象となるため、退職時にトラブルになることが考えられます。

そうしたケースに規則を対応させる為には、正社員用の就業規則で契約社員には当てはまらない点に関しては取扱いが異なることを明記するなどして手直しをすることが必要です。それ以外の方法としては、労働条件が大きく異なる場合、規則を分けて作成するケースも考えられます。

スポンサーリンク

さらに、2013年4月1日からは労働基準法の改正により、有期労働契約が繰り返し更新され通算5年を超えた時には、労働者の申込みによって期間の定めのない労働契約である無期労働契約に転換できるようになりました。

そのため、契約社員を無期労働契約に転換することを避けるのであれば、就業規則において契約の期間を5年に満たない内容に整備することが必要になります。

また、無期労働契約とは、一概に正社員として雇い入れなくてはならない訳ではなく、直前の労働契約と同様の内容となるのが一般的となっていますが、正社員として登用する制度を設けても良いでしょう。

さらに、こうした契約社員などの有期労働から正規雇用、無期雇用に転換した場合には、「キャリアアップ助成金」というものも支給されるので、こうした助成金を利用して能力のある人材の正社員化を目指すのも有効です。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました