訴訟上の和解は、当事者の自主的な紛争解決の方法です

訴訟
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民事訴訟を起こしたとしても、裁判の途中で相手方と和解することは当事者の自由です。
訴訟上の和解は、当事者の自主的な紛争解決の方法で積極的に行われており、そのメリットは、以下のようなものが挙げられます。

まず、判決のような権利義務について、一刀両断的な判断ではなく、原告と被告の互譲によって解決するものであるため、事後にしこりを残さず円満な解決を図ることが出来るのです。

特に取引関係などでは、かえって相互理解が深まることもあり、紛争が円満に解決することもあります。
また、民事裁判で審判対象とされた、権利義務以外の事項を含めて互譲して柔軟に解決することができるので、別の紛争の発生を防止することにもつながるのです。

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さらに、裁判所や国家的な利益としても、紛争が長引くことがないうえに、裁判官の労力を削減できるということがあげられます。

ただし、訴訟上の和解は相互に譲歩することが必要であるため、原告または被告の一方のみが不利益となることは、請求の放棄または請求の認諾など、別の手続きとして扱われることになります。

そのため、自己において譲れる部分がなければ成立しませんが、譲る部分は緩やかに考えられており、裁判費用のみ譲歩する場合でも認められています。

裁判は、紛争が表面化した際にお互いが言い分を主張し合う、オープンスペースとして働くという分析もあります。
あえて裁判でお互いに譲歩をし、トラブルを解決するという方法も有効な紛争解決手段といえるでしょう。

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