民事訴訟は、提起の準備から判決が出るまでに様々な流れを踏まなければなりません

訴訟
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訴訟とは、紛争や利害の対立を裁判権に基づいて強制的・法律的に解決することであり、民事・刑事・行政訴訟に分類されます。
民事の場合は、私人間の生活に関係する紛争に対して民法や商法などの私法を適用して解決します。

財産に関係する紛争や身分関係・損害賠償請求に関わる紛争などが対象となり、裁判所によってどのような事実と利害関係があるのかを見極めます。
刑事の場合は、どのような事実があり、起訴された被告人がどのような罪を犯したのか、刑罰を科すべきかどうかなどが裁判所によって判断されます。

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この場合、起訴できるのは検察官だけであり、刑法、銃刀法、大麻・覚せい剤取締法などが適用されます。行政に関しては、公権力の行使が適法か違法かをめぐる国民と行政庁間の紛争を解決する手続きで、これには行政裁判所が扱う場合と司法裁判所が扱う場合があり、日本では司法裁判所によって裁判されることが規定されています。

これらの中でも一番身近なのが民事訴訟ですが、提起から裁判が終了するためには様々な手順を踏まなければなりません。
訴えを起こす人の流れとして、初めに行うことは提起の準備です。

まず、訴状や申立手数料、切手や書類等を簡易裁判所に提出し、送られた訴状は裁判所によって確認され、第1回口頭弁論期日が指定されます。第1回期日が終わると何度か弁論期日が続き、争点が絞られると証人・本人尋問が行われます。途中で和解を成立させることも可能ですが、和解が成立しない場合には判決が言い渡されます。

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