訴訟提起とは裁判を起こすことをいい、民事訴訟が最も多くなっています

訴訟
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訴訟提起とは、簡単に言うと裁判を起こすということです。
訴訟には犯罪に関する事件を扱う刑事訴訟や、国などを相手とする行政訴訟などがあります。

しかし、実際には個人的な権利義務や法律関係に関する訴訟、つまり民事訴訟についての訴訟提起が最も多いものといえます。
この民事訴訟の訴訟提起は、裁判所を利用して権利義務や法律関係について、公権的な判断を求めるスタートラインに立つことを表明する行為であり、個人的な権利を実現するために非常に重要なものです。

そのため、訴訟の提起は処分権主義と呼ばれる重要な法原理によって支えられています。
処分権主義とは、訴えの提起の場面では、審判対象たる権利法律関係は原告が主張する範囲に限るという形であらわれます。

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例えば、原告が被告に対して500万円を貸していたのに、原告は訴訟の提起において被告に対して300万円しか請求をしなかった場合、裁判所は300万円以上の請求を認めることはできません。

500万円の権利があると判断したとしても審理対象は300万円についてであり、これを上回る請求を裁判所が認めることはできないのです。
このようなことは、処分権主義のあらわれであると言われます。
民事訴訟は、私的な紛争について裁判所という公的機関が判断をして紛争を解決するものです。

そのために、私的な問題について裁判所が介入するのは当事者が請求を求める範囲に限るということになっています。
民事訴訟における訴えの提起については、このように処分権主義が妥当します。

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