簡易裁判所における訴訟手続の特則

訴訟
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簡易裁判所は、比較的少額の軽微な事件を対象にしており、市民が利用しやすいように簡易化された手続きで、迅速に紛争を解決できることを目的としています。
そのため、訴訟での手続きが簡略化されており、まず、訴状を作成しなくとも訴えを提起することが可能となっています。

地方裁判所では、ご自身で、または弁護士、司法書士へ依頼して、訴状を作成する必要があります。
訴状では、請求権の根拠となる法律の条文に従って、その条文に当てはまる具体的事実、つまり、請求原因などを記載しなければなりません。

これは、法律的に意味のある事実だけをピックアップし、かつ条文に当てはまる事実をしっかりと拾い上げて作成する必要があるので、決して容易ではない作業です。
しかし、簡易裁判所の場合では訴状の作成は必要がなく、口頭で訴えを提起することが可能となっています。

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この法律の規定は、実際には定型の書式へ必要事項を記載することによって運用されていますが、訴えの提起が非常に簡便なものとなっているのです。
また、訴訟代理を依頼する場合、必ずしも弁護士ではなくて一定の研修を終えた司法書士へ依頼することが可能となっています。

司法書士は、かつては簡易裁判所における本人訴訟の援助をしていたという経緯から、比較的小規模な事件についてのノウハウが豊富です。

また、代理を依頼した場合の報酬が弁護士に依頼するよりも一般に安い費用で受任してくれるという特徴もあります。
このように、簡易裁判所は、国民にとって非常に利用しやすいものとなっているのです。

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