民事訴訟では、原告と被告の1対1で訴訟をするのが原則です。
原告と被告が1対1で主張立証を繰り返し、審判対象たる権利義務を争う形式となります。
しかし、実際の訴訟では、原告または被告が複数となって争うことも多くあり、この場合、すべて個別訴訟で解決することにすれば裁判所の負担が増大し、訴訟遅延が生じやすくなるでしょう。
また、そもそも紛争の解決として、複数の原告または被告が当事者となって争わなければ紛争が解決できない場合があります。
例えば、ある山林が複数の相続人の共有に属するか否かについて争う場合には、相続人全員が原告とならなければ紛争の抜本的解決を図ることができません。
そのため民事訴訟法では、多数の原告または被告が当事者となる訴訟が認められており、それが、共同訴訟です。
共同訴訟は、多数の当事者が原告または被告となるため、訴訟手続が重くなる反面、紛争を統一的抜本的に解決できるというメリットがあり、多用されています。
ただ、訴訟に関与する当事者の、訴訟上の手続保障も図らねばならないという面もあるので、手続保障の観点から共同訴訟の規制があります。
共同訴訟では各人の訴訟行為は他人へ影響を及ぼさないというのが原則であり、例外として、証拠関係については共通するというのが基本的な法規制です。
これを、共同訴訟人独立の原則といい、民事訴訟法39条に定められています。
多数の当事者で訴訟をお考えの場合は、手続き上の規制が多くありますので、弁護士などに相談されることがお勧めです。