民事訴訟の費用は、原則として敗訴した当事者が全額を負担することとなっています

訴訟
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民事訴訟における訴訟費用とは、当該訴訟の遂行及び審理のために直接必要なものとして、当事者及び裁判所が支出したものをいいます。
この民事訴訟に費やした経費については、どのようにして定められるのでしょうか。

裁判所は、事件を完結する裁判をする場合、職権で、当該審級(第一審、第二審など)において費やした経費の全部について負担の裁判をしなければなりません。
そして、原則として敗訴した当事者が全額を負担することとなっています。

例えば、訴訟費用は被告の負担とする(被告全部敗訴の場合)訴訟費用は5分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とする(原告一部敗訴の場合)などの裁判がなされます。
判決では負担割合のみを定め、具体的な額の確定については、裁判所書記官が法律の基準に基づいて算出し、独立の処分として行われます。

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このような敗訴者負担原則は、裁判をすることをためらわせるため廃止するべきであるという意見もありますが、この経費には、弁護士への報酬や仕事を休むことになった場合の休業補償などは入っていません。

そのため、仮に支払うこととなったとしても数千円から多くとも数万円程度であるというのが実際なので、訴訟をためらわせる程のものではなく、あまり気にされる必要はありません。

民事訴訟にはどうしても時間的、精神的など様々なコストがかかってしまいます。
具体的にどのくらいの経費がかかるのかは、事前に弁護士に問い合せましょう。

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