裁判を起こす際に考えなければいけない事の一つに、訴えを起こす事でどれだけ有益になるかという点があります。
いくら訴訟に勝っても、裁判にかかった費用や時間と利益を算出してマイナスになるようでは、裁判を起こした意味がありません。
通常の訴訟は法的知識が必要で手間がかかり、判決までに長い時間を要するケースも存在するため、訴訟の額が小さいと泣き寝入りしてしまう人も多く見られます。
そのような民事紛争を解決する際は、少額訴訟制度の利用が最適です。
少額訴訟制度は、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えに対して、その金額に見合う低予算と少ない時間で紛争の解決を行います。
口頭弁論期日に1度だけ各地の簡易裁判所に出頭して裁判を行い、即日のうちに審理を終えて判決を出す事を原則としています。
少額訴訟請求が適した案件は金銭の請求に限り、訴訟額が60万円以下である事、内容が複雑で無い事、訴えられる相手の住所が明確で、訴えられた相手が少額訴訟に同意しそうな事が挙げられます。
なお、少額訴訟で相手が同意しない場合は、通常訴訟に移行して裁判が行われます。
少額訴訟は利用に制限があり、年10回までとなっているので注意しましょう。
訴訟請求で必要となる費用は、裁判所に納める印紙代と郵便切手代となり、印紙代金は訴訟額の1パーセント、郵便切手代金は相手の人数や管轄の裁判所等により異なります。これらの費用は通常裁判で敗訴した側の負担となり、和解のケースでは双方の折半となっています。