確認訴訟や形成の訴えなどの民事裁判手続きの申し立てについて

訴訟
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民事裁判手続きでは原則として当事者が申し立てる事から開始されますが、この申し立てを訴えと呼び、給付の訴え、確認の訴え、形成の訴えに分類されます。給付の訴えとは、被告にある特定の給付を求める訴えを指し、例えば騒音を出さない様に要求する訴えや、売買代金の支払いや建物の撤去を求める訴えなどがこれに当たります。

ここで言う給付は被告が自らの義務を実行する行為を指すので、金銭や物品を与えるだけなく行為も含まれます。
確認の訴えは、特定の権利や義務、法律関係の有無を争ってその確認を求める訴えを指し、確認訴訟とも言われています。

具体的には、親子関係の不存在や債務の不存在についての訴訟などが挙げられ、確認訴訟の特徴は給付の訴えとは違い、相手方に給付を求めるのではなく、その前段階となる権利の有無を裁判所に確定してもらう為に提訴されるところにあります。

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給付までの請求はしないので原告の権利が完全に実現するわけではありませんが、将来の紛争を予防する役目を果たす事ができます。
形成の訴えですが、これは既存の法律関係を変更したり消滅したりする事を要求する訴えです。

法律関係の変更を私人間の意志にはゆだねず、判決によって第三者に対しても画一的に定める制度で、例えば離婚判決において離婚原因を主張して判決を求める訴えや、株式会社の役員の解任を求める訴えなどがあります。

なお、地位を定める訴えや土地の境界線を確定する訴えといった形成要件が法で定められていないケースについては、裁判所では条理に照らし合わせて判断を下し、これは形式的形成の訴えと呼ばれます。

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