裁判所を騙り、その判決の効果によって強制的に財産や利益、財物を下げ渡す事を訴訟詐欺と言います。
例えば、身に覚えのない代金の請求書を送りつける架空請求がこれに当たり、単なる架空請求の場合は、身に覚えがない時には無視してしまい請求に応じる必要はありませんが、裁判所の手続きを悪用する形で請求をしてきた場合は注意が必要です。
裁判所から書類が届いた場合は身に覚えがなくても放置は厳禁で、最初に本当の裁判所から送られてきた物かどうかを確認しましょう。
なぜなら、支払督促や少額訴訟の呼び出し状などであるにも関わらず何の対応もせず放置した場合は、不利益を受ける恐れがあるからです。
悪質な業者が裁判所を装い、偽の連絡先を載せているケースも考えられるので、対処法としては書類に記載された連絡先ではなく、発送元や連絡先を電話帳や消費生活センター等で確認します。
裁判所の管轄地域や連絡先については、最高裁判所のホームページからも調べる事ができるので、確認して連絡先が本当の裁判所からの通知である場合は、自分に対して裁判所のどのように手続きがされ、裁判所から通知がされたのかをまずは確認して下さい。
本当の支払督促であった場合で身に覚えがない請求であれば、支払督促を受理した日から2週間以内に裁判所に対し、督促異議申し立てを行う必要があります。
また、少額訴訟手続きが本物の場合で身に覚えがないならば、指定された期日に裁判所に出頭すると共に、その期日に先立ち自分の言い分を記載した答弁書を提出しなければないません。個人的に対応するのは難しいと思われるので、訴訟詐欺と思われる問題に遭った際は、弁護士や消費者センターに相談する事をお勧めします。