民事裁判に関した紛争を解決する方法として代表的なものに、民事訴訟と民事調停の2つがあります

訴訟
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民事裁判に関した紛争を解決する方法として代表的なものに、民事訴訟と民事調停の2つがあります。訴訟は、裁判官が両者の言い分を聞いて証拠を調べた上、法律と照らしあわせてどちらの主張が正しいのかを決定する制度で、一方の調停は、本人たちの合意によって争いの解決を図る事を目的としています。

民事調停は貸したお金を返して欲しいとか、敷金の返還についての揉め事など生活の中で生じる身近なトラブルから、事業の立て直しや親族間の問題まで幅広く利用する事ができます。あくまで双方が話し合い、お互いが妥協して解決する事を目的としているので、一概に法律に則ったやり方ばかりではなく、実情に合った円満な解決へ導く事が可能です。

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身近なトラブルの場合、相手と話し合う事なく唐突に訴訟を提起して紛争がこじれてしまう事例や、裁判は敷居が高くて泣き寝入りするケースも決して少なくはありませんが、この様な時にはまず、調停を試みて相手と話し合ってみると早期に妥当な解決へと落ち着く事もあります。

話し合いは一般的には簡易裁判で行われており、窓口では手続きや申立書の記載方法に関する説明も受け付けているので、法律に詳しくなくても利用しやすいでしょう。
更に、手続きは非公開で行われているので、他人に知られる様な心配もなく安心して事情を話せます。

解決までに要する期間も訴訟と比べて短く、申立の手数料は比較的安価です。
話し合いによって当事者間で合意して調停が成立すれば、その合意は訴訟の判決と同じ効力を持つのでトラブルの解決に有効な手段だと言えます。

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