遺産に不動産が含まれている場合、故人から相続人や受贈者の方への登記手続きが必要となりますが、この登記手続きの際の必要書類は、基本的に以下のようになっています。
まず、相続が生じたことと承継人の範囲を確定するための書類として、故人の出生からお亡くなりになるまでのすべての戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本の取得はご自身で行うことも可能ですが、行政書士や司法書士へ依頼すれば一括で必要な戸籍謄本を取得してもらうことが可能となり、また、戸籍を読み解いた後の説明図も作成してもらうことができます。
戸籍は、古いものであるとたいへん読みにくいものもあり、また故人の方が再婚などをされていた場合には収集が困難なことも有り得ますので、このような際には、行政書士や司法書士へ戸籍の収集を依頼されることをお勧めします。
次に、承継人の方の住所を証明するものとして、住民票が必要です。
基本的には、戸籍謄本と住民票という2点の書類を揃えることによって相続登記は申請することが出来ますが、不動産の持分を遺産分割で定めた場合などは、遺産分割協議書と遺産分割協議書に押印した印鑑についての印鑑証明書が必要となります。
また、遺言書がある場合には、遺言書の添付も必要です。
遺言書は、公正証書遺言以外の場合、裁判所での検認手続きを経なければ、登記申請において受理されないので注意が必要となります。
このように、登記においては様々な書面が必要となりますので、必要に応じて、行政書士や司法書士へ相談をしましょう。