相続についてそれぞれの期間中にしなければならないこと

相続
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被相続人の葬儀後に待っているものがあります。
それは、それぞれの法律の有効期間中に基づいた相続の手続きです。
必ずしもすべてやるわけではありませんが、まず挙げられるものに、3ヶ月以内に相続放棄と限定承認をすることがあります。

相続放棄は、財産を受け入れないことを家庭裁判所に申し出なければならず、限定承認は、受け入れた財産の範囲内で債務も継承することで、これも家庭裁判所に申し出なければいけません。
次に、4か月以内にやらなければならないこととして、所得税の準確定申告というのがあります。

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通常。確定申告が必要な人は、翌年の3月15日までに申告すればいいのですが、個人が死亡した場合にはその年の1月1日から死亡日までの所得を確定申告しなければならないことになっています。
そして、相続税の申告を10か月以内にやらなければいけません。

そのため、10か月の申告期限の間に、遺産協議分割が成立していることが前提となってきますので、必然と、遺産協議分割も10か月以内にしなくてはならないことになります。
また、税金の納付に関しても、現金でするのか物納でするのかを決めて、現金の場合は納税をし、物納の場合は申請書を提出して許可を受けなければいけないことになっています。

最後に、1年以内にやらなければならないこととして、遺留分の減殺請求というものがあり、これは、遺言などで遺留分未満の財産しかもらえなかった場合に、遺留分を侵した相手から遺留分の減殺請求を起こすことによって遺留分を侵された部分を取り戻す事が出来るものです。

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