相続は、故人の死亡によって発生します。
銀行では不正な引き出しを防止するため、預金名義人の死亡を知った場合に、その故人名義の口座を凍結するという手続きをとります。
そのため、故人名義の口座では入金や出金、送金、公共料金の自動引き落としなど、一切の手続きを取ることが出来なくなるのです。
万が一、危篤な状況でお金が緊急に必要な場合には、故人がお亡くなりになる前に必要なだけの出入金などを行っておく必要があります。
凍結された口座について再度引き出しや名義変更を行うためには、法律上遺産分割など必要な手続きが行われ、法律上問題がないと判断出来るだけの書類を用意して、銀行で手続きを行うことになります。
必要書類は銀行ごとに異なりますが、一般的には以下のようなものです。
まず、金融機関所定の用紙に必要事項を記載します。
そして、故人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の方全員の戸籍謄本、遺産分割協議書と遺産分割協議書に押印された印鑑についての印鑑証明書、さらに、行政書士や司法書士、税理士等の代理人による場合は、委任状が必要となります。
このように、金融機関が多くの書類を用意させるのは、相続された預貯金について安易な判断で払い渡してしまうと、金融機関が法律上の責任を問われ、二重にお金を支払わなければならない場合があるので、そのため厳格な手続きをとっているのです。
金融機関としても決して悪意で複雑な手続きを要求しているわけではないので、金融機関に問い合わせ、しっかりと意思疎通をして必要な書類を用意すれば、トラブルは生じにくいと言えます。