不動産を相続した時の登記名義変更の重要性

登記
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被相続人が所有していた不動産の登記を、相続した人の登記名義に直すことを相続登記と言います。
相続した人の登記名義に直すことは、不動産を所有するにあたって必要なことになりますので、できるだけ早い時期に済ませておくことが大切です。

相続の登記をしておかないとさまざまな不都合が生じる場合があり、不動産を売却したくても被相続人の名義のままだと不動産売買による所有権移転登記ができません。
それは、不動産売買には、売り主を確定する必要があるからです。

相続の登記未了で、被相続人名義のままの不動産を売買し、買い主に所有権の移転登記をすることはできないのです。
また、不動産を担保に融資を受けたい場合も、抵当権設定の登記ができないので金融機関は融資に応じてくれません。

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相続した不動産の登記名義を直さないと、このような不都合が生じる場合があります。
そして、不動産の相続の登記名義変更の重要性は、自分の法定相続分を確定する上でも必要なことになります。

それは、何らかの事情で別の相続人が自分の法定相続分を売却してしまうことによって、その不動産の一部が他人名義になってしまう恐れもあるからです。
また、相続の登記の名義変更が重要なのは、相続登記をせずに放置しておくと、年月の経過によって相続権のある相続人の範囲が拡大していく可能性も存在します。

遺言書がない限り、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、全員の印鑑証明書付きの遺産分割協議書を法務局へ提出しなければなりません。
しかし、不動産の相続の登記名義変更には時間がかかる場合もあります。
このようなことから、相続した不動産の登記名義は早めに直すことが必要になるのです。

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