税金面と法律面から見る被相続人の生命保険

相続
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ほとんどの人が、自分に万が一のことがあった場合に備えて、多かれ少なかれ生命保険に入っています。

しかし、死亡した人が多額の債務を背負っていたり、逆に遺産が多すぎて税金がかかる場合など、この保険金がどういう性質を持っているのか、きちんと把握しておくことが非常に重要です。

死亡保険金については、税金に関して言えば、亡くなった人が保険料を全部または一部負担していれば、相続税の対象になってしまいます。
逆に言えば、死亡した人以外が保険料を負担していれば、受取人の固有財産になるのです。

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ただし、遺産とみなされた場合でも、放棄した人も含めて法定相続人の人数に500万円を乗じた額が税金の控除の対象となります。
仮に控除額を超えていても、贈与に比べて税金の基礎控除額がかなりありますので、よほど高額の遺産を残している人でなければ、非課税で保険金を受け取ることが出来ます。

また、法律に照らし合わせてみれば、税金の場合と若干解釈が異なっており、法律の面から言えば、保険料を支払っていた人は関係がなく、受取人が死亡した人になっていた場合のみ相続財産とみなされ、妻や子どもなど、本人以外の人が受取人として指定されていた時には、受取人固有の財産として扱われます。

従って、例えば、多額の借金と死亡保険金を残して家族が死亡した場合に、家族が放棄を申し立てたら、借金の支払い義務は無くなり、死亡保険金のみを受け取ることが出来るのです。

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