故人が亡くなられた後は葬儀や手続きで何かと忙しいものですが、年金の手続きについては忘れられがちのようです。
これは、相続が発生した時にしなくてはならないもので、期限内に手続きが終了せずに受給資格が無くなってしまったという失敗をする人もいます。
そうならないためにも、まず最初にやるべきことは資格喪失の手続きです。
故人は亡くなられて資格が失われることになっていますので、被保険者が加入しているところで申請を行う必要があります。
会社に勤めている方は、事業主に申し出ることで手続きを行ってもらえます。
手続きは、相続開始から5日以内と決められているので速やかに行うようにしてください。
亡くなられた方が会社勤めでない場合には、自分で住所地の市町村役所に出向き、14日以内に手続きを行います。
その場合には、被扶養者の資格を変更する必要はありませんが、会社勤めの場合には、資格変更の手続きを行う必要があり、こちらも市町村役所で14日以内に手続きをすることと決められています。
そして、最後にしなくてはならないこととして遺族年金の給付に関する手続きがあり、こちらはすぐにしなくてはならないわけではなく5年以内です。
会社勤めの方は、故人の会社を管轄する社会保険事務所に申し出ることになっています。
また、国民年金の場合には3つあり、死亡一時金は2年以