故人から土地を引き継ぐ時に関係する、相続税と登録免許税という2つの税金

相続
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身内が亡くなった際に、相続税のことで問題になる場合があります。
相続税は、故人から譲り受ける財産に対して課税されるものですが、一定の額が基礎控除額として扱われますので、財産がそれ以下であれば課税はされません。
他にも、配偶者控除や未成年控除など、様々な控除措置がとられています。

しかし、逆にこの税率は累進課税制度を採っておりますので、財産が多ければ多いほど税金が高くなるという仕組みになっており、その中でも、土地など不動産の相続に関しては、特に重要な部分です。

この場合、一定の基準の下で、自宅用の敷地や事業用の敷地については特例で減税措置があります。
課税されることが原因で、その場所に住めなくなることはまずありません。

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ただし、それ以外の不動産であれば、路線価ないし固定資産評価額で評価されますので、そうした額が高いようであれば、税金が高くなってしまいます。
一方で、仮に課税対象額が基礎控除額、そして配偶者控除などの額の合計を下回った場合でも、不動産を相続する場合は、登録免許税というものが発生することを覚えておいてください。

これは、不動産の登記を書き換える際には、必ず発生するもので納付義務はないのですが、不動産登記を書き換えることは、不動産所有の権利を持つことになりますので、遺産分割の協議が固まり次第すぐに登記を書き換え納税するのが良いとされています。

身内が亡くなるのは、誰しも避けられないことではありますが、その際に財産を引き継ぐことで発生するこれら2つの税金について、普段から勉強しておけばいざという時に役立ちます。

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