相続が開始されると、法律または遺言書の規定に従って、遺産を承継する方の範囲が確定されます。
具体的には、戸籍謄本や遺言書の内容に添って、遺産が承継されることとなるのです。
しかし、ごくまれな事案として、本来相続人の地位にない者が戸籍に記載されている場合があります。
例えば、他人の子を虚偽で実子として出生届を出し、戸籍上の親の死後、それが判明したようなケースが考えられます。
このような場合には、相続回復請求権という制度が民法上定められているので、法律上正しい状態へ返還させることが出来ます。
この請求権は、原則として法律上正しい状態が発覚してから5年間、または遺産の承継が生じてから20年間のいずれかの期間行使することが出来るものです。
また、兄弟姉妹間などでは行使が難しいこともあり、判例上行使期間の制限が緩やかになっています。
この請求権は必ずしも裁判を起こさずとも使うことは可能ですが、異例の事態と言えるので、相手方も事実を争ってくることが十分考えられます。
また法律上、取得時効が成立しており相手方が新しく権利者となっている可能性もあり得ます。
にぶん異例の事態であるため、民法上も884条に1条だけ規定されており、現在では判例によって様々な理論が構築されている状態ですので、新たな問題が生じた場合、さらなる法律構成がされることもありえます。
そのため、基本的には弁護士へ依頼して裁判を起こすことを前提として行使したほうが良いと言えます。