相続税や贈与税を計算する時に、相続や贈与などによって取得した土地や建物を評価する必要があり、一般的に相続路線価を用います

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相続税や贈与税を計算する時に、相続や贈与などによって取得した土地や建物を評価する必要があり、一般的に相続路線価を用います。
土地は時価を計算する事が原則ですが、全ての土地の時価を計算する事は非常に困難です。

そこで国税庁では道路に値段を付け、この値段に土地の面積を掛ける事により、土地の相続の評価としました。
この道路に値段を付けたものを路線価と言い、毎年7月1日全国の国税局と税務署で発表しています。

土地家屋の評価ですが、土地は原則として宅地の他、畑、山林といった地目ごとに評価され、路線価方式で計算されます。
路線価が定められていない地域の評価の方法は倍率方式を取り、土地の価額はその土地の固定資産税評価額を基に一定の倍率を掛けて計算します。

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家屋の場合は固定資産税評価額に1.0倍して評価するので、固定資産税評価額と同じ金額となり、また賃貸されている土地や建物については、権利関係に応じて評価額が調整されます。

相続した宅地などが事業用だったり住居用として使われているケースでは、限度面積までの部分についてその評価額の一定の割合を減額する相続税の特例を取る場合もあります。各税務署には国税局管内の路線図が設置されているので、相続路線価を用いる場合は税務署を訪れればその土地の接道している道路の値段を無料で見る事ができます。

他にも、相続を専門にしている会計事務所にも路線図はあるので、会計事務所に依頼しても良いでしょう。
加えて、国税局や税務署では国税に関する電話相談窓口を設けており、不明な点は問い合わせる事が可能です。

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